貸し事務所の色々な利用用途と制限|貸し事務所の利用にかかるランニングコスト

貸し事務所の利用用途は、物件の規模や構造、立地によって決まります。細かな融通については貸主によるところもありますが、実はこの利用目的について規定の定められた法律が存在します。それが、「大規模小売店舗立地法」というものです。「用途地域等」と「おもな用途」という項目で構成された一覧になっており、それぞれの用途地域によって利用できる用途が○×で示されています。「用途地域等」という項目は、大きく分けると低層住居専用、中高層住居専用、準住居、商業用、工業用、工業専用、といった種類になっています。住居用も階層の高さによって用途が異なるのです。ほとんどの用途地域で許可されている利用用途は、住宅や下宿、学校、神社、教会、老人ホーム等福祉施設、学校、倉庫です。学校は個人で建てるという事がないだけに、少し意外かもしれませんね。反対に用途地域がかなり制限されるものは、大規模な店舗や飲食店、賭博関係の施設や、騒音を発する娯楽施設、工場などです。とくに夜間経営の飲食店は制限が厳しくなっています。この中で貸し事務所は「事務所等」という項目で設けられており、「住居専用」以外の項目ではすべて利用可能となっています。多種多様な物件を貸し事務所にすることができるため、貸しだす貸主も多いのでしょう。住居用として貸しだされている物件を貸し事務所として利用することは基本禁止されていますが、「住居」「準住居」の用途地域では事務所利用が認められているため、こちらに分類される物件ならば、交渉次第では承認が下りるかもしれません。


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