貸し事務所が暴力団に利用されていたら|貸し事務所の利用にかかるランニングコスト

貸し事務所のオーナーをしていれば、色々な借主が現れるかと思いますが、注意したいのは、暴力団関係者に自物件を利用されてしまうことです。賃貸借契約の審査に関わるので、当然契約時は素性を隠して交渉に現れます。しかし後日になって、いつからか暴力団の組事務所として利用されていた…という事例は、実は沢山あるのです。暴力団が物件の契約をする時は、住居用物件であれば「居住のため」と偽って契約をします。貸し事務所であれば、一般企業のように装ったり、第三者を介して契約をすることがあります。もし契約後、暴力団組事務所として利用されていることが発覚した場合は、法律上でも契約違反のため、撤去を要請することができます。居住用の物件の場合は、近隣の住民に不安を与えたり、迷惑をかけているとされる場合に撤去できるとされています。契約違反が明らかになり、借主の暴力団に撤去要請をするときは、最初に専門の各地方公共団体へ連絡・相談を行いましょう。その後、相談を受けた地方公共団体が、関連する委員会などを介して弁護士へ対応を依頼し、借主に対して仮処分などの処置が行われます。相談することで後に自分へデメリットが発生しないか、不安なオーナーもいるかもしれませんが、放置・黙認をすることでいつか近隣を巻き込み重大な事件に発展したり、また、物件の価値を下げることにもつながります。もし自分の貸し事務所がこのような事態に遭遇したら、勇気を出して迅速に行動しましょう。


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