貸し事務所を改装しよう-貸し事務所でSOHO|貸し事務所の利用にかかるランニングコスト

貸し事務所を改装しよう

古い貸し事務所を借りて、あとからそれを改造することで自分好みに利用する方法があります。貸し事務所の改造となるとビルオーナーの許可が必要となりますが、契約時にそれも含めて許可されている場合もあるでしょう。改造の規模は、入口の扉を変えるだけのものから、内壁外壁の塗り替えや張り替え、既存看板の交換や壁の取り壊しなど、大小さまざまあるかと思います。改装の理由は、企業のイメージチェンジによるものから、施設の拡張、また、スケルトン物件を安く入手して内装はほぼゼロから好みに作る計画によるものなど様々です。

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改装の時に気をつけたいのは、改装後、その改装した部分は新しく固定資産に計上しなければならなくなることです。つまり、改装以降の確定申告で、支払う固定資産税が増加することになります。建物自体については、ビルオーナーの持ち物のためオーナー側が固定資産税を支払いますが、借主自らが改装した部分には、新しく耐用年数が定められ、減価償却されていきます。建物自体の耐用年数とは異なってしまうことに注意が必要です。

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よって、安い貸し事務所を契約して毎月の賃料が抑えられたとしても、改装により新しく発生する定期的な出費もあるのです。「安い貸し事務所+改造」という組み合わせが、新しい貸し事務所を手に入れるより必ずしも安価とは限らないのはこういったわけで、最も少ない出費とするためには、物件の質と改造の必要量とのバランスの見極めが大事なのです。

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